出生届
- 受付窓口
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- 平日業務時間内:伊勢市役所本館1階戸籍住民課・各総合支所生活福祉課・各支所
- 休日・時間外:伊勢市役所本館守衛室または各総合支所
※休日・時間外については、届出後の手続き(証明書の取得等)ができません。後日、窓口の業務時間内にご来庁いただく必要があります。
- 届出人
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生まれた子の父または母
父または母の届出ができない場合には、同居者、出産に立ち会った医師・助産師の順番で届出人となります。
※届出人欄へ署名いただければ、窓口への届出は代理の方でもかまいません。
- 届出に必要なもの
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- 出生届書(出生証明書添付のもの)1通
※届出人の署名が必要です。(押印は任意)
- 母子健康手帳(休日・時間外の届出の場合は、母子健康手帳への証明ができませんので不要となります。後日、窓口の業務時間内にご持参ください。)
- 届出期間
- 生まれた日から数えて14日以内
- 届出地
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- 出生地
- 子の本籍地
- 届出人の住所地等
子の名の振り仮名について
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められるフリガナです。
一般的な読み方
- 漢和辞典等に記載されている読み方
- 漢和辞典等に記載されていないが、文字の音訓又は字義との関連性が認められる読み方
認められる読み方の例
- 部分音訓の例(下線部は青字)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
例:心愛(ココア)、桜良(サラ)
- 熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)
- 置き字の例(青字)直接読まないもの
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められないもの
以下に該当すると法務省より判断された場合には、戸籍に記載することができません。
戸籍に記載するためには、一般の読み方として認められるフリガナに修正していただく必要があります。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:太郎(ジョージ、マイケル)
- 名の漢字に明らかに異なる別の単語を付加した読み方
例:健(ケンイチロウ、ケンサマ)
- 反対の意味による読み方
例:高(ヒクシ)
- 別人と誤解される読み方
例:鈴木(サトウ)、太郎(ジロウ)
- 子の利益に反する読み方
一般の読み方であることの確認
名前のフリガナを審査する際、資料の提出を求めることがあります。
出生届の提出時、名前を決める際に参照した下記の刊行物又はその写しをご持参ください。
- 辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物
手続きご案内シート
出生届と同時にマイナンバーカードを申請できます
出生届の届出とあわせてマイナンバーカードを申請すると、1週間程度でマイナンバーカードが郵送されます。
その他の手続き
伊勢市に住所のある方は、同時にご案内できる手続き(こども医療費助成制度・児童手当等)がありますので、上記のほか、次のものも届書と一緒にお持ちください。
※休日・時間外については、届出後にその他の手続きができません。後日、窓口の業務時間内にご来庁いただく必要があります。
- 健康保険証(児童手当の請求者のもの)
- 預金通帳(福祉医療費・児童手当・出産育児一時金等の振込用)
※場合によっては、所得証明書が必要になることがあります。詳細につきましては、下記をご覧ください。
これらの出生届に関連する手続き(児童手当等)は、後日でもしていただけますが、手当の支給等に影響する場合がありますので、出来る限り早期にお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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